弁護士に依頼するべきでしょうか?またそのメリットは?

質問

50代主婦です。
4年ほど前に病気をし、その治療費、入院費のためにサラ金から借金をしたんですが、利息の支払いのため他のサラ金にも手を出してしまいました。
今では4社におよび、もう支払いが出来ません。
弁護士さんにお願いすればなんとかなるんでしょうか?

答え

利息制限法で定められている利率

病気をされた上に、そのような状態では精神的にも参ってしまいますね。

すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
相談するメリットは、サラ金が、受任通知を弁護士から受け取ると、本人に請求が出来ず、取り立てが止まります。
弁護士がサラ金と和解する場合、損害金や将来の利息も付きません。
また、サラ金からの借り入れで、払わなくて良い利息があるかもしれません。

利息制限法で定められている利率は、元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%で、これを超える利息の約束は無効ですから、支払いを強制されません。

弁護士の費用

弁護士に依頼をすれば、サラ金に通知を送り、取り立てを止め、今までの取引経過の開示を求めて引き直し計算をしてます。
18%を越える金利を払っていた場合は、元金の返済に充てたものとみなされます。
ですから元金の減額が期待できるわけです。
そして、月々の支払いは弁護士が行いますので、本人は弁護士に入金すればよいのです。

弁護士の費用ですが、基本的に受任の際に支払う着手金、和解成立時に払う報酬金です。
任意整理の場合は、着手金、報酬金共に、サラ金1社につき21000円です。
他に、減額報酬、過払い報酬があります。
もちろん、一括で支払うのは困難な人がほとんどですから、分割払いでも大丈夫です。

このように、個人ではし難い業者とやり取りを行ってもらえて、取り立てに怯える事も無くり、安心して生活を送れるのです。

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